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育成就労制度は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足 する人材の確保を図るべき産業上の分野のうち、外国人にその分野に属する技能を 本邦において就労を通じて修得させることが相当な分野(以下「育成就労産業分野」と いう。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成する とともに、育成就労産業分野における人材を確保することを目的とし創設された制度で す。 我が国では、これまで「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に 関する法律」(改正法による改正前の平成28年法律第89号。以下「技能実習法」と いう。)に基づき、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度が運用されて きましたが、同制度においては、様々な課題が指摘されていました。他方で、我が国に おいて、人手不足への対応の1つとして外国人材の受入れも欠かせない状況にある中、 我が国の深刻な人手不足に対応するため、平成31年に特定技能制度の運用が開始 されました。 こうした中、改正法が成立し、技能実習法は、「外国人の育成就労の適正な実施及 び育成就労外国人の保護に関する法律」(改正法による改正後の平成 28 年法律第 89号。以下「法」又は「育成就労法」という。)に改められました。これにより、技能実習 制度は発展的に解消され、特定技能制度との連続性を有し、外国人の人権を適切に 保護しつつ、

外国人が我が国でキャリアアップできる分かりやすい制度として育成就労 制度が創設されました。

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